2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
○山田太郎君 今、各省庁で考えなさいという答弁でして、ちょっとこれは私は驚くべきというか、これはやっぱりデジタル庁さんなり文化庁さん著作権課と、この後も答弁してもらいますけれども、議論をするべきじゃないかなと。
○山田太郎君 今、各省庁で考えなさいという答弁でして、ちょっとこれは私は驚くべきというか、これはやっぱりデジタル庁さんなり文化庁さん著作権課と、この後も答弁してもらいますけれども、議論をするべきじゃないかなと。
それがいわゆる法律のはざまの中におっこちちゃって、自分でずっと活用し続けないというのは問題だと思いますし、これ、教育目的の公衆送信の問題に関してはまだまだ詰めなきゃいけないことはたくさん、別のちょっと法案の議論されていると思いますが、これは著作権課さんも含めて是非お願いしたいというふうに思っております。 以上、ありがとうございました。
著作権法に関しましては、従前から、私ども文化庁の著作権課におきましても、一般的な問合せや相談について対応を行っておりますけれども、それに加えまして、公益社団法人著作権情報センターにおきまして著作権テレホンガイドといったものを設けまして、専任の相談員が電話対応を行っているところでございます。
東京には、著作権課と国語課のほか、文化外交を担う文化経済・国際課、国会対応に当たる企画調整課、芸術文化担当の参事官室が残る。そして、専門性が高い分野の職員がいる文化財関係の部署は京都に移るということは予定されているということであります。
特別扱いといいますか、例えば、これまで芸術文化の行政だとか文化財保護の行政、そういったものとはちょっと一線を画した性質のものでございますが、平成十年に著作権課という課が、それまでは文化部にあったんでございますけれども、長官官房に移管された当時は、ネットワーク化等の技術革新による著作物の利用形態の多様化や、著作権制度をめぐります国際的動向等への考慮の必要性などが新たな課題として生じてまいりました。
○永山政府参考人 著作権課につきましては、中心になる事務、業務が著作権法の改正又は条約に関する事務ということになります。
○竹内委員 それと、著作権課、国語課というのもあるんですね。こういうものも、別に東京でなくてはならない理由はないと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
○参考人(岸博幸君) 私は、今回の著作権法改正に関しましては、フェアユースの問題とか本当に大事な問題、全部取り組んでいまして、そういう意味では、文化庁著作権課の事務方の方は本当に多大な努力をされたというのは、そこは素直に評価をしたいと思っています。
実は同じような質問を文化庁さんの方にも私は投げておりまして、文化庁さんの方からはどういう答えが返ってきたかというと、文化庁長官官房著作権課さん作成のペーパーで、 IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信については、平成二十三年のデジタル放送への完全移行を実現するため、平成二十年までに本格的に実施することが予定されています。
○松野(頼)委員 委員長、著作権法上、放棄をするといって電話をした場合に著作権が発生するのかしないのか、ちょっと文科の著作権課を呼んでいただきたいんですけれども。ちょっと一回中断して、ぜひそのことをお願いいたします。
財務省にも来ていただいておりますのでちょっと御答弁をいただきたいんですが、この還流防止措置については、法律の条文とは全く別に、文化庁から通知が発出されて、この制度、この著作権法の改正案が法律改正の趣旨のとおりに運用されるような工夫というものがさまざまな場面で、文化庁さんの著作権課の御努力によってなされているわけであります。
もう一つこの点についてお伺いをしますけれども、文化庁の著作権課は、制度改正の前提として関係者間の協議、合意というものを求めて、「各分野における検討事項例」と題する文書を出席者に配付しているわけでございますけれども、この関係者の中に、一般消費者などを代表する立場の消費者団体、これが記載されていないんですね。
「等」の中に入るんだということを著作権課は言っているんですよ。 そんなことを認めていいんですか、大臣。
実にそのとおりでございまして、この著作権分科会の報告書ですら、先ほどのいろいろなデータとなった数字と同じように、いろいろなところにちょっとずつちょっとずつ、まあ著作権課にしてみれば工夫を凝らしたんでしょう。しかし、我々音楽ファンから言わせれば、それは工夫ではなくて、ある種のだましだということを指摘せざるを得ないわけであります。
一軍の将としてどんな部下であっても守らなきゃいかぬというお気持ちは、もう痛いほどわかりますが、しかし、大臣、著作権分科会の審議録、議事録を精査すれば、この「暫定措置の廃止等に関しては、」の「廃止等」の「等」の中にレコードの還流防止措置も含まれるということで、誤解しないでくださいねとわざわざ文化庁の著作権課が委員の皆さんに言って、それでまた意見が紛糾をして、そんなことはあり得ない、「等」の中にそんなことまで
このため、ことしに入りましてから、文化庁では、流通契約システムを担当する室を著作権課の中に設けていろいろ御相談に乗るとともに、文化審議会著作権分科会にも、この課題について方策を検討する小委員会を設けて検討しているところでございます。
さらに今後、こういった最近の技術の発達に伴いまして、障害者の方々が著作物をさらに適切、公正に利用することができるように、実は先般もそういった障害者の方々と私ども著作権課の職員と話し合いの場を設けたわけでございますが、さらに著作権審議会におきましても、そういった関係者の方々の御意見を十分に聞きながら著作権法におきますこういった障害者の関係の問題につきまして十分検討してまいりたい、かように考えているところでございます
逆に、番組の製作者としては、テレビ局におりましたから、音楽であれ写真であれ何であれ、調査部の著作権課というところに電話をして、それなりのお礼をお払いするための伝票を書くということが私どもの日常的な作業でもございました。 その二つの点から考えて、どう考えても著作権とそれから利用者の利害が対立するというような考え方はおかしい。
○説明員(伊勢呂裕史君) 文化庁の方といたしましては、渡辺文化部長を初め担当官、著作権課の企画調査室長を派遣して、交渉に精力的に努力をいたしておるところでございます。
○政府委員(遠山敦子君) まず、著作権に関する相談窓口につきましては、私ども文化庁でも専門に担当いたします著作権課がございます。この著作権課におきまして一般からの相談を常に受け付けております。同時に、著作権の関係団体というのがさまざまにあるわけでございますけれども、これらの各団体におかれましても音楽や文芸など、それぞれの分野ごとに相談を受け付けておられるところでございます。
○森暢子君 著作権に詳しい人、まあ著作権課の方や関係団体の方を用意していると言われましたけれども、やはり著作権に詳しい人、それから専門家といった人たちを育てていく必要があると思うんですが、大学などで著作権を専門に教育研究している人はどのくらいいるか、また大学でそういう講座や科目があるか、その実態ですね。その点について文部省、いかがでしょうか。
○加戸政府委員 内情を申し上げて大変恐縮でございますが、文化庁の著作権課はわずか十名少々の人数で、法改正、いろいろな審議、それから登録事務等多般のことを行っておるわけでございまして、実は登録の専任職員と申しますか、かけ持ちで登録の担当をしていただいている職員が二名でございます。
また、実際に登録申請を受け付ける機関を現在と同じような著作権課だけで行うことができるのか。一説には第三者機関をつくられるというように聞いておりますけれども、そうだとすれば、そういう準備はどの程度進んでいるのかという点が第二点。
○政府委員(加戸守行君) 現在文化庁の著作権課十数名で極めて大きな課題かつ多岐多様な問題を抱えながら対応しているわけでございまして、登録事務も現在乏しいスタッフで行っておりますが、プログラムの場合には相当数のものが予想されるわけでございまして、これは十分どの程度出てくるかを見きわめなければなりませんが、そういった意味でもし文化庁が十分な監督ができる対応を備えた一種の公益法人が存在するとすれば、これは
文化庁の著作権課、わずか人間が十名程度でございますけれども、数少ない職員ではございますが、その中でもまず各種の講習会等を開催いたしておりまして、定例的には全国で七回の著作権講習会を開催いたしまして一般的な著作権思想の普及に努めております。
登録事務あるいは登録された現物の保管とか、そういった諸般の事務等が文化庁として対応がもし事実上不可能に近い状態であるという認識を持てば、私ども考えておりますのは場合によりましては民間の適切な機関に登録を委託し、その登録に関する文化庁の監督規定を設けるというようなことも一つの方法ではないかという形で今後十分にその辺の状況を見きわめたいということでございまして、決してこの登録事務に伴いまして文化庁の著作権課
大臣お聞きいただいたわけでありますが、私は、重ねてお願いしたいのは、基本的にはやはり著作権思想の普及ということ、これがあいまいなままですと、だんだん複雑になるにつれて、専門家はそれなりにやるでしょうが、素人は全くそれから置きざりにされてしまう、こういう心配を私はするわけでありまして、先ほど来からお話を申し上げた点を踏まえまして、この著作権法の運用も含めて、私はここであえて申し上げるならば、文化庁著作権課
わかりにくい部分がたくさんあるのですが、文化庁著作権課がお出しになった「コンピュータ・ソフトウェアの法的保護問題の経緯」というプリントがありまして、この中に「プログラムの著作物性につき、創作性のあるプログラムは著作物であり得ると判断した。」という記述があります。「創作性のあるプログラム」、それでは、創作性のないプログラムというのはあるのか、この違いについて教えていただきたい。